いいえ、付属物のみに損害が発生した場合などは、地震保険の保険金の支払対象となりません。
ただし、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部(*)にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または損保ジャパンへその旨ご相談ください。
(*)基礎・柱・壁・屋根など建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいいます。
※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額には、これらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払するため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。