個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
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他の保険契約等とはなんですか?
「他の保険契約等」とは、個人用火災総合保険のご契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますので事前に十分なご確認をお願いします。


 ■『個人用火災総合保険』の「他の保険契約等」とは?


今回ご契約いただく保険の対象が建物のみの場合、
「他の保険契約等」に該当する契約の具体例は以下のとおりです。




(注)○:契約がある、×:契約がない


※1 他社の契約でも、①保険の対象が同一、②個人用火災総合保険と同一の損害や費用を補償する契約であれば、「他の保険契約等」に該当しますので、契約内容を代理店にお申し出ください。

※2 保険の対象が異なる場合は、「他の保険契約等」に該当しません。

■共済も「他の保険契約等」に該当しますか?
「他の保険契約等」に該当します。

■他の保険契約がある場合、保険金額はどのように設定したらよいですか?

『個人用火災総合保険』の保険金額と、他の保険契約の保険金額との合計が、保険の対象の価額を超えないように保険金額を設定する必要があります。保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。


■地震保険をご契約する時の注意点


保険金額の設定
地震保険が付帯される主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。

保険金額の限度額

保険の対象ごとの限度額は下表のとおりです。地震保険に2契約以上ご加入されている場合は、保険金額を合算して下記限度額を適用します。必ずご加入時に他のご契約の内容をお知らせください。

 


※2世帯以上が居住するアパート等の場合は、世帯(戸室)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。また、マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。

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