個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
商品・補償内容

補償内容・範囲

破損・汚損の事故ではどういう損害のときに支払われますか?
例えば以下のような不測かつ突発的な事故によって保険の対象が損害を受けた場合にお支払いします。
ただし、凍結によって専用水道管について生じた損害などは除きます。(保険金をお支払いできない主な場合もご参照ください。)

<建物の場合>
・物を運んでいる時にバランスを崩してドアに当たりドアが破損した場合
・子どもが家の中でボール遊びをしていて自宅のガラスを割ってしまった場合  など

<家財の場合>
・掃除をしている時に誤って保険の対象となるテレビを倒して壊してしまった場合  など

※損害の額が自己負担額以下の場合は保険金の支払いの対象となりませんのでご注意ください。
なお、「不測かつ突発的な事故」については、ご契約内容によって自己負担額が異なります。

■関連ページ:
保険金をお支払いできない主な場合
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