ただし、骨董(こっとう)的価値、美術的価値が高く代替性のない楽器で、1個または1組の価額が30万円を超えるものについては、お申込み時にご申告いただき保険証券に明記されなければ補償されません。
これらを明記物件といいます。
※明記物件とした場合、明記物件以外の家財と保険金の支払方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。
※明記物件を、万が一、明記し忘れた場合は、保険期間を通じて1回の事故にかぎり、保険金をお支払いいたします。
この場合、損害の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなします。
ただし、1回の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
※明記物件の場合、損害額の算出は時価額(*2)を基準としています。
※音色・音質の変化の損害はお支払いできません。
(*1)
保険金額とは、保険契約において保険の対象に対して設定する契約金額のことで、お支払いする保険金の限度額となります。
(*2)
時価額とは、再調達価額(損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額)による評価額から、年数の経過による減価や使用による消耗分を差し引いた額を基準にした評価額です。