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各種手続き

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契約者と保険料支払者が違うのですが、保険料支払者の名義で控除証明書を再発行してもらえますか?
いいえ、税法上の定めにより、ご契約者さま以外の名義で控除証明書を発行することはできません。

なお、契約者と保険料支払者が6親等以内の血族または3親等以内の姻族であれば支払者の申告対象となります。
申告方法についてはご申告先へご確認ください。
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