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地震保険は契約していないのに「地震保険料控除証明書」はがきが届いたのはなぜですか?
平成18年度の税制改正で廃止された「損害保険料控除」の経過措置として、一定の条件を満たす旧長期損害保険契約については「地震保険料控除」という区分で所得控除が受けられます。

「地震保険料控除」という名称ですが、経過措置の対象となる旧長期損害保険契約には、地震保険が付帯できない積立型傷害保険や年金払積立傷害保険、またお客さまのご意思で地震保険を付帯していなかった積立火災保険も含まれています。

控除証明書内の基準保険料「区分」欄または「控除対象保険料」欄で「旧長期損害保険料控除(経過措置)」と表示していますので、ご確認ください。
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