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新・団体医療保険

事故対応(ご病気の場合)

以前に保険金を請求した病気で再入院した場合、どのような取扱いになりますか?

疾病入院保険金支払限度日数の範囲内であればご請求いただけます。

同じ病気で再入院された場合でも、前回の入院の退院日からその日を含めて181日以内の再入院であれば、「1回の入院」とみなし入院日数を通算してご請求いただけます。
ただし、前回の入院の退院日からその日を含めて182日目以降に再入院したときは、「別の入院」として疾病入院保険金支払限度日数の範囲でお取扱いします。

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