新・海外旅行保険【off!(オフ)】
補償の内容

治療費用

「新型インフルエンザ」「鳥インフルエンザ」は補償されますか?
はい、保険期間中に「新型インフルエンザ」や「鳥インフルエンザ」に感染された場合、「治療費用保険金」、「疾病死亡危険補償特約」の補償の対象となります。

ただし、インフルエンザの種類によってお支払いする要件が異なりますのでご注意ください。

■治療を受けた場合
・かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当する場合
⇒旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合は「治療費用保険金」のお支払いの対象となります。

・かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当しない場合
⇒旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合は「治療費用保険金」のお支払いの対象となります。
(医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いします。)

■死亡された場合
・かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当する場合
⇒旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内にお亡くなりになられた場合は「疾病死亡保険金」のお支払いの対象となります。

・かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当しない場合
⇒旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内にお亡くなりになられた場合は「疾病死亡保険金」のお支払いの対象となります。 ただし、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。

■関連ページ:
治療費用
疾病死亡保険金
この回答は役に立ちましたか?

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
こちらのページについて、ご意見・ご要望等があればご記入をお願いします。

このフォームでいただいたご質問への回答はしておりません。
個別のご質問につきましてはお問い合わせフォームをご利用ください。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。