自動車保険 Q&A

複数所有新規契約(セカンドカー割引)とは?

自家用8車種の自動車を11等級以上でご契約されている方が、2台目以降の自動車(自家用8車種)を新たにご契約される場合、所定の条件を満たせば6(S)等級ではなく、7(S)等級からスタートすることができます。これを複数所有新規契約(セカンドカー割引)といいます。

複数所有新規契約
(セカンドカー割引)の適用条件を満たす場合は、7(S)等級となります。また、 事故有係数適用期間は0年となります。

新契約に適用される7(S)等級の割増引率は次のとおりです。

〔2023年1月1日以降保険始期のご契約〕
38%割引


注1 SGPでは「35歳以上補償」は設定できません。
注2 原動機付自転車に年齢条件を設定するときは「21歳以上補償」に限ります。
注3 運転者年齢条件対象外はSGPの一部のご契約が該当します。

複数所有新規契約(セカンドカー割引)の適用条件
  • ・1台目のご契約の等級が、新契約の保険始期時点において11等級以上であること(保険期間が1年超の場合は取扱いが異なります。詳しくは<1台目の自動車の保険契約が長期契約の場合>を参照してください。)。
  • ・1台目のご契約の自動車が自家用8車種の場合は、2台目以降のご契約の自動車が自家用8車種であること。また1台目のご契約の自動車が二輪自動車の場合は、2台目以降のご契約の自動車が二輪自動車であること。
  • ・新たにご契約になる2台目以降のご契約の記名被保険者・車両所有者がいずれも個人であり、かつ下表に該当すること。
  • 記名被保険者 車両所有者
    • 1台目のご契約の記名被保険者
    • 1台目のご契約の記名被保険者の配偶者
    • 1台目のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
    • 1台目のご契約の車両所有者
    • 1台目のご契約の記名被保険者
    • 1台目のご契約の記名被保険者の配偶者
    • 1台目のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族

<1台目の自動車の保険契約が長期契約の場合>
 1台目の自動車の保険契約が長期契約の場合で、新契約の保険始期時点における「みなし等級」が11等級であるときは、複数所有新規割引の適用が可能です。ただし、1台目の自動車の保険契約は損保ジャパン契約に限ります。

「みなし等級」とは、新契約の保険始期日の属する保険年度の初日を満期日とした場合に、その継続契約に適用すべき等級をいいます。



記載の保険始期に該当しないご契約の場合は、損保ジャパンまたは取扱代理店にお問い合わせください。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。